【樹木葬のよくある質問】

Q.埋葬の際、お骨を粉(粉骨)にする必要は有りますか?

A.いいえ。必要有りません。
お骨(焼骨)を粉砕(粉骨)機や手作業等で、粉状、パウダー状に粉砕し、粉末状にすることを、一般的に「粉骨」と言いますが、日光・杉並木墓苑『樹木葬』では、焼骨の量(体積)は、個人差が大きい為、特に3名様御使用で、尚且つ、焼骨の量(体積)が大きい場合には、お客様の許可を得た上で、軽く押さえさせて頂く等、若干体積を減らす作業が、必要となる場合も考えられますが、最大3名様分の焼骨を埋葬できる、十分なスペースを確保してありますので、粉骨にする必要はございません。
尚、掘削の深さの目安として、深さ約25~30cm/1名様(初回埋葬時⇒約80cm程度)程度、掘削させて頂きます。
又、管理事務所では、埋葬記録を作成しており、二番目以降の方が、埋葬される際、先に埋葬した方のお骨と、混ざる心配もございません。

Q.「許認可」はちゃんと取ってありますか?

A.はい。取ってあります。
樹木葬墓地も、法令上は「墓地」(埋葬方式によっては「納骨堂」)とみなされる為、墓地(霊園)や納骨堂(合祀墓)等を、分譲、経営する為には、「墓地、埋葬等に関する法律」及び、住所地の「条例」等に則り、管轄役所より、墓地経営の許可や、開発行為の許可等を受けなければなりません。
又、日光・杉並木墓苑『樹木葬』と同様に、元々一般「墓地」として、許認可を受けている墓域を、樹木葬墓地や合祀墓等に変更して、分譲する場合にも、管轄役所により、名称、許可条件、手続き等は、多少異なる場合も有りますが、樹木葬墓地へ変更の場合⇒「墓地区域変更許可」、合祀墓(納骨堂)へ変更の場合⇒「納骨堂経営許可」 を、それぞれ改めて許可申請をし、新たに許認可を受けなければなりません。
最近は、異業種からの参入も多く、数ある樹木葬墓地の中には、許認可が必要だ、という事も知らずに、もしくは知っていても無視して、管轄役所の許認可を受けず、無許可で造成、分譲している所が有るのも、残念ながら事実です。
過去の事例からも、墓地を無許可で、造成、分譲してからの、許認可取得(いわゆる「後出し」)は、まず認められません。
購入後のトラブルを防ぐ為にも、樹木葬に限らず、墓地、霊園、納骨堂等を、選ばれる際には、「墓地の管理者」又は「管轄役所」に、「許認可取得の有無」や「許認可番号」等を、事前に確認される事を、強くお薦め致します。
(日光市内でも、無許可で造成、分譲した墓地へ対し、管轄役所から「撤去勧告」等が出され、新聞やテレビ等のメディアでも、報道された事例が、実際に有ります)
しかし、日光・杉並木墓苑『樹木葬』は、全ての墓地区画について、管轄の日光市役所より、正式に許認可を受けてから、造成、分譲しておりますので、御安心下さい。
尚、日光・杉並木墓苑『樹木葬』は、元々一般墓地として、墓地経営許可を受けていた墓域を、樹木葬墓地に変更した為、この度の許可は、下記の通り「墓地区域変更許可」で受けております。
「許可番号 日光市指令生安第959号(墓地区域変更許可)」

Q.法律上の問題は無いのですか?

A.はい。問題ございません。
樹木葬墓地も、法令上は「墓地」(埋葬方式によっては「納骨堂」)とみなされる為、墓地(霊園)や納骨堂(合祀墓)等を、分譲、経営する為には、「墓地、埋葬等に関する法律」及び、住所地の「条例」等に則り、管轄役所より、墓地経営の許可や、開発行為の許可等を受けなければなりません。
又、日光・杉並木墓苑『樹木葬』と同様に、元々一般墓地として、許認可を受けている墓域を、樹木葬墓地や合祀墓等に変更して、分譲する場合にも、管轄役所により、名称、許可条件、手続き等は、多少異なる場合も有りますが、樹木葬墓地へ変更の場合⇒「墓地区域変更許可」、合祀墓(納骨堂)へ変更の場合⇒「納骨堂経営許可」 を、それぞれ改めて許可申請をし、新たに許認可を受けなければなりません。
最近は、異業種からの参入も多く、数ある樹木葬墓地の中には、許認可が必要だという事も知らずに、もしくは知っていても無視して、管轄役所の許認可を受けず、無許可で造成、分譲している所が有るのも、残念ながら事実です。
しかし、日光・杉並木墓苑『樹木葬』は、管轄の日光市役所より、正式に許認可を受けてから、造成、分譲しておりますので、御安心下さい。
尚、日光・杉並木墓苑『樹木葬』は、元々一般墓地として、墓地経営許可を受けていた墓域を、樹木葬墓地に変更した為、この度の許可は、下記の通り「墓地区域変更許可」で受けております。
「許可番号 日光市指令生安第959号(墓地区域変更許可)」

Q.全てのお骨を埋葬することはできますか?

A.はい。できます。
日光・杉並木墓苑『樹木葬』では、焼骨の量(体積)は、個人差が大きい為、特に3名様御使用で、尚且つ、焼骨の量(体積)が大きい場合には、お客様の許可を得た上で、軽く押さえさせて頂く等、若干体積を減らす作業が、必要となる場合も考えられますが、最大3名様分の焼骨を埋葬できる、十分なスペースを確保してあります。
尚、掘削の深さの目安として、深さ約25~30cm/1名様(初回埋葬時⇒約80cm程度)程度、掘削させて頂きます。

Q.「永代供養」はしてもらえますか?

A.はい。永代供養付きです。
日光・杉並木墓苑『樹木葬』は、お申込時に、墓地永代使用料と共に、前納して頂く「永代供養管理料」にて、永代供養もさせて頂きますので、御安心下さい。
尚、具体的には、毎年3、8月の年2回、当苑の事業主体である、宗教法人泉福寺御住職を招いて、合同慰霊祭(参加は任意、自由です)を執り行います。
又、お骨の埋葬歴が有るお客様へ、合同慰霊祭の開催前(概ね1~2カ月程度前)に、開催のご案内を、郵送にて送付させて頂いております。
尚、所要時間は、御住職の読経供養、参列者の線香焼香で、概ね20~30分程度です。事前申込不要。

Q.「永代供養」とは何ですか?

A.お答えします。
各霊園それぞれ、様々な方法が有るかと思いますが、日光・杉並木墓苑『樹木葬』では、お申込時に、墓地永代使用料と共に、前納して頂く「永代供養管理料」にて、毎年3、8月の年2回、当苑の事業主体である、宗教法人泉福寺(真言宗智山派)御住職を招いて、合同慰霊祭(参加は任意、自由です)を執り行うことにより、永代供養とさせて頂きます。

Q.「永代管理」とは何ですか?

A.お答えします。
お申込時に、墓地永代使用料と共に、前納して頂く「永代供養管理料」により、以降、維持管理料等の費用が発生すること無く、樹木葬墓地内の、芝生や植栽の手入れや、その他設備の維持メンテナンス作業等。
その他、苑内共用部分の、維持メンテナンス作業等を、管理事務所が責任を持って行いますので、御安心下さい。

Q.使用申込み時に納める、「墓地永代使用料35万円」と、前納制の「永代供養管理料5万円」の、「初期費用合計40万円」以外に、「維持管理料」等が毎年かかりますか?

A.いいえ、かかりません。
日光・杉並木墓苑『樹木葬』では、お申込時に、墓地永代使用料と共に、前納して頂く「永代供養管理料」により、以降、維持管理料等の費用が発生すること無く、樹木葬墓地内の、芝生や植栽の手入れや維持メンテナンス作業等、その他苑内共用部分の、維持メンテナンス作業等を、管理事務所が責任を持って行いますので、御安心下さい。
又、「永代供養料」は、年2回(3、8月)開催される「合同慰霊祭」の、御住職への御布施(謝礼)、仏花代、事前案内の郵送事務費等へ、充当させて頂き、毎年滞り無く、合同慰霊祭が開催できるよう、有効に利用されます。

Q.樹木葬墓地(芝生の墓域)の中には、自由に立ち入る事はできますか?

A.いいえ、できません。
樹木葬墓地の看板にも、記載されている通り、樹木葬墓地(芝生墓域)の中の大部分は、お骨(焼骨)の埋葬スペースとなっている為、お客様(使用者)であっても、原則「立入禁止」とさせて頂いております。
もし何か特段の事情で、墓域内へ入る必要が発生した場合(例/「強風で、かぶっていた帽子が、芝生の墓域(埋葬エリア)上に飛ばされてしまった場合」等)にも、必ず管理事務所へ御相談下さい。

Q.埋葬する際には、骨壺のまま埋葬するのですか?

A.いいえ、骨壺のままでの埋葬はできません。
日光・杉並木墓苑『樹木葬』は、お骨(焼骨)が直接土に接する、もしくは、それに準ずる形(希望者される方は、木綿製の「納骨袋」使用)で埋葬し、土(自然、大地)へ還る方式を採用しております。
従って、骨壺のままでの埋葬はできません。

Q.埋葬する際に、お骨を骨壺から空けて、直接そのまま埋葬する事に、少しだけ抵抗が有るのですが、直接骨壺から空けて、そのまま埋葬する以外に、他に埋葬方法を選ぶことはできませんか?

A.はい、できます。 日光・杉並木墓苑『樹木葬』では、お骨をそのまま埋葬することに、心理的に抵抗が有る、という方の為に、土に還ることのできる、木綿製の「納骨袋」(白無地or白地に般若心経入り)を、御用意しておりますので、納骨袋が必要な際は、お気軽にお申し付け下さい。(納骨袋は「無料」で差し上げております)

Q.若いので、まだ誰の遺骨も抱えていないのですが、お骨が無くても、生前に申込むことはできますか?

A.はい、できます。
公営墓地等では、墓地の使用申込みに際し、様々な条件や制限(お骨の有無、墓地の有無、住所地での居住年月、年齢制限 等)を設けている所が多いです。
(例)宇都宮市営東の杜公園合葬墓 生前申込みの場合
「利用対象者は市に継続して6カ月以上住んでおり、市内外に墓地を所有していない人。満70歳以上なら生前の申し込みが可能だが、納骨を依頼できる人が必要。」
しかし、日光・杉並木墓苑では、より多くの方に、広く御利用頂けるように、公営墓地のような、厳しい条件や制限は、特に設けておりません。
尚、日光・杉並木墓苑『樹木葬』では、概ね8割以上のお客様が、まだお骨を抱えていない、生前お申込の方です。
近年では、「終活」を積極的に行う年齢層が、より低年齢化してきており、当苑で、生前お申込みをされた御客様も、20代、30代、40代と、若い世代の方が、年々増加傾向に有ります。
その様な、若い世代の方からも、「元気な内に、自分の気に入った場所で、自分の眠る場所を、早めに確保する事ができて、本当に安心しました。

Q.最近は、「終活」が話題になっていますが、実際に生前に申込んでいる人は、多いのですか?

A.はい、大変多いです。
日光・杉並木墓苑『樹木葬』では、概ね8割以上のお客様が、まだお骨を抱えていない、生前お申込の方です。
又、一般墓地では、概ね7割以上のお客様が、生前お申込の方です。

Q.1区画につき、何人まで使用(埋葬)できますか?

A.お答えします。
1区画につき、最大3名様まで、御使用(埋葬)頂けます。
尚、2名様、3名様御使用でも、追加料金は不要です。
(埋葬時にお納め頂く、「埋葬手数料(税込1万円/1名様につき)」については、御使用(埋葬)人数分かかります。)

Q.ある特定の宗教の信者なのですが、どんな宗教の信者でも、申し込みできますか?

A.はい、できます。
当苑は、宗旨宗派は不問(宗教自由)ですので、どのような宗教、宗旨宗派の方でも、御使用頂けます。
勿論、無宗教の方でも、御使用頂けますので、御安心下さい。

Q.「無宗教」主義者なのですが、申込みはできますか?

A.はい、できます。
当苑は、宗旨宗派は不問(宗教自由)ですので、特定の宗教を信仰しない、無宗教の方でも、御使用頂けますので、御安心下さい。

Q.お線香やお花を供えることはできますか?

A.はい、できます。
樹木葬墓地の正面(前面)の縁石上に、御影石製の「香炉」と「花立」を、5ヶ所設置しておりますので、そちらを自由に御使用下さい。
尚、火気のお取扱いには、十分御注意下さい。
又、献花可能本数に、限りが有る為、お供えされたお花は、傷んできた物から、順次処分させて頂きますので、予め御了承下さい。

Q.お塔婆(卒塔婆、神式塔婆)を供える事はできますか?

A.はい、できます。
聖観音像の裏側に、御影石製の塔婆立を、設置しておりますので、自由に御使用下さい。
尚、収容可能本数に、限りが有る為、いっぱいになる前に、古いお塔婆から順に、処分させて頂きますので、予め御了承下さい。

Q.合同慰霊祭とは何ですか?

A.お答えします。
「永代供養」として、毎年3月、8月の年2回、当苑の事業主体である、宗教法人泉福寺(真言宗智山派、日光市猪倉2733)の御住職に来苑頂き、読経供養、御塔婆供養、線香焼香、献花等を行う、「合同慰霊祭」を開催しております。
樹木葬のお申込者様は勿論、縁故者の方も、御自由に御参加頂けます。
尚、御住職への御布施(謝礼)、仏花代、御供物代、開催案内通知の郵送事務費等の費用は「永代供養管理料」から、充当させて頂きますので、当日費用は発生致しません。
開催前には、お骨の埋葬歴が有るお客様宛に、開催案内の通知を、事前に御郵送致します。
(参加は任意(自由)の為、希望される方は、御自由に御参加下さい。事前申込不要。)
所要時間は、概ね20~30分程度です。

Q.「合同慰霊祭」以外の日に、自分が信仰している宗教家(住職や神職等)を呼んで、供養してもらうことはできますか?

A.はい、できます。
当苑は、宗旨宗派は不問(宗教自由)となっている為、どちらの宗教家(住職や神職等)に法要を依頼されても結構です。
その場合には、事前に管理事務所まで、お知らせ頂けると幸いです。

Q.申込み時に前納する、「永代供養管理料」の5万円は、具体的にどの様に使われるのですか?

A.お答えします。
主に、①樹木葬墓域内の維持管理業務(芝生や植栽の手入れ、各設備の維持管理等) ②その他苑内共用部分の維持管理業務 ③各種事務業務 ④合同慰霊祭開催費用 等に充当させて頂きます。

Q.樹木葬墓地の中には、「使用期限」が有り、期限を過ぎると、お骨を取り出され、合祀(合葬)墓等に、お骨を移されて、他の人のお骨と一緒に混ぜられ、合祀(合葬)されてしまう所も、多く有るようですが、やはり使用期限が有り、何年か経過した後は、お骨を取り出され、他の人のお骨と一緒に混ぜられて、合祀(合葬)墓等に、改葬されてしまうのでしょうか?

A.いいえ、改葬されません。
日光・杉並木墓苑『樹木葬』では、骨壺のまま埋葬(納骨)する方式ではなく、お骨(焼骨)を骨壺から出し、①そのまま埋葬 ②納骨袋(木綿製)に入れて埋葬 という、2種類の埋葬方法を、お選び頂けますが、①②の、どちらの方法でも、最終的に土(自然、大地)へ還ります。
その為、埋葬後のお骨の改葬は、基本的にはできない埋葬方法をとっておりますし、「使用期限」も設けておりません。
お選び頂いた場所(区画)で、土(自然、大地)にお還り頂き、他の方のお骨と、混ぜられる心配も無く、永代的にお眠り頂くことができる、「永代供養埋葬方式」を採用しております。
システム(規約)上、「埋葬後のお骨を、一定期間経過後に、合祀(合葬)墓へ改葬する」、というシステムにはなっておりませんので、御安心下さい。
又、樹木葬「墓地永代使用料」「永代供養管理料」をお納め頂くと、「永代使用許可権利証」「樹木葬墓地使用規則書」等を発行致します。

Q.他の樹木葬墓地では、各々の区画に、御影石のフタがしてあり、土の中に、プラスチック(塩ビ)製のパイプ(筒)や、コンクリート製の浸透マス?の様な物が、あらかじめ埋めてあり、そこに骨壺のまま納めるタイプの樹木葬が、多いと思いますが、やはり芝生の下(土中)には、あらかじめ、パイプやマスのような物が埋めてあり、そこに骨壺のまま、一定期間、納骨されるのですか?

A.いいえ、土以外の人工物は、一切埋設されておりません。
確かに、一口に「樹木葬」とは言っても、他所の樹木葬では、プラスチック製(塩ビ)のパイプ(筒)や、コンクリート製のマス等が、あらかじめ土中に、埋設されていて、土に触れない形で、お骨(焼骨)が埋葬(納骨)される為、土(自然、大地)に還ることができないタイプの樹木葬が、圧倒的に多いのが現状です。
しかし、日光・杉並木墓苑『樹木葬』では、お選び頂いた場所(区画)で、「土に触れ、土(自然、大地)に還り、安心して、永代的にお眠り頂く」、との基本コンセプトに基づき、設計されておりますので、埋葬スペースとなっている、芝生の下には、造成時に新規で入れ替えた、綺麗な黒土が有るだけで、パイプやコンクリート製マス等の人工物は、一切埋設してございません。
又、木綿製納骨袋を、使用する、使用しない、に関わらず、土(自然、大地)に還ることができるよう、お骨(焼骨)が土中に埋葬されるタイプの樹木葬の為、お選び頂いたその場所(区画)で、土(自然、大地)にお還り頂き、永代的にお眠り頂けます。
尚、「使用期限」は無く、お選び頂いたその場所(区画)で、他の方のお骨と、混ぜられること無く、永代的にお眠り頂くことができるよう、「永代個別埋葬方式」を採用しておりますので、御安心下さい。

Q.土(大地、自然)に還って、眠りたいのですが、お骨が土に還ることはできますか?

A.はい、できます。
現在、一口に「樹木葬」と申しましても、様々な埋葬方法がある中で、日光・杉並木墓苑『樹木葬』では、「お選び頂いたその場所(区画)で、土(自然、大地)へお還り頂き、安心して永代的にお眠り頂く」、との基本コンセプトで、設計しておりますので、埋葬スペースとなっている、芝生の下(土中)には、造成時に新規で入れた、綺麗な黒土が有るだけで、他所の樹木葬のように、プラスチック(塩ビ)製のパイプ(筒)や、コンクリート製のマス等の人工物は、一切埋設してございません。
又、骨壺のまま埋葬(納骨)する方式ではなく、お骨(焼骨)を骨壺から出し、①そのまま土中へ埋葬 ②納骨袋(木綿製)に入れてから土中に埋葬 という、2種類の埋葬方法を、お選び頂けますが、①②の、どちらの方法でも、最終的に土(自然、大地)へ還ることができます。

Q.お骨の埋葬(納骨)は、自分達の好きな時に、自分達で穴を掘って、勝手に埋葬(納骨)してしまっても良いのですか?

A.いいえ。
樹木葬の墓域内は、ほぼ全域(主に芝生張りの部分)が、埋葬スペースとなっている為、原則お客様も、「立入禁止」とさせて頂いております。
埋葬(納骨)は、「事前予約制」をとっておりますので、埋葬(納骨)の必要が出た場合には、事前に管理事務所へ御連絡頂き、御相談の上、埋葬(納骨)の日時を決定し、埋葬(納骨)当日は、管理事務所が、埋葬(納骨)作業をする職人を、手配致しますので、埋葬(納骨)作業は、管理事務所へ御一任頂きます。(埋葬手数料⇒税込1万円/1霊様)
尚、「墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)」や「条例」等の、関連法令が定めるところにより、埋葬(納骨)には、管轄役所発行の、「埋葬許可証」「火葬許可証」「改葬許可証」の、いずれかの提出が、必要となりますので、お忘れにならないよう、御注意下さい。
(お預かりする許可証は、管理者に5年間の保管義務が有ります)

Q.お骨を埋葬(納骨)したい時は、どうしたら良いのですか?

A.お答えします。
埋葬(納骨)は、「事前予約制」をとっております。
埋葬(納骨)の必要が出た場合には、事前に管理事務所へ御連絡頂き、相談の上、埋葬(納骨)の日時を決定し、埋葬(納骨)当日は、管理事務所が職人を手配致しますので、埋葬(納骨)作業は、管理事務所へ御一任頂きます。(埋葬手数料⇒税込1万円/1霊様)
尚、「墓地・埋葬等に関する法律」や「条例」等の、関連法令が定めるところにより、埋葬(納骨)には、役所発行の「埋葬許可証」「火葬許可証」「改葬許可証」の、いずれかの提出が、必要となりますので、お忘れにならないよう、御注意下さい。 (お預かりする許可証は、管理者に5年間の保管義務が有ります)
又、埋葬(納骨)作業の所要時間は、概ね10~15分程度です。

Q..埋葬(納骨)の際には、お寺のお坊さん(御住職)や、神社の神主さん(宮司、神職)にお願いして、ちゃんと拝んでもらわないと、いけないのでしょうか?

A.いいえ。
当苑は、「宗旨宗派は不問」(宗教自由)ですので、埋葬(納骨)の際に、宗教家(住職、神職、神父等)の方を、呼ぶ、呼ばないは、自由であり、あくまでお客様の御判断です。
従って、埋葬(納骨)の際に、宗教家(住職、神職、神父等)の方を招かなくとも、全く問題ございません

Q.ほぼ全面、芝生張りのようですが、自分が申し込んだ場所(区画)が、現地で分かるように、なっていますか?

A.はい、分かるようになっております。
具体的には、
①区画案内プレート(縁石上部に設置、ステンレス製)
②区割り用水糸(蛍光色)
③芳名碑(「区画案内板」兼、御影石製)
④区割り図
現在、以上の方法にて、対応しております。
もし、お申込みされた区画が、分からなくなってしまった場合には、管理事務所まで、お気軽にお問合せ下さい。

Q.好きな場所(区画)を選ぶことはできますか?

A.はい、できます。
公営墓地等では、区画を指定することができず、「抽選」で決定する所が多いですが、日光・杉並木墓苑では、空いている区画でしたら、御自由にお選び頂けますので、御友人や御親戚同士等で、お好きな場所を選び、お隣同士等で求めることも可能です。
尚、日光・杉並木墓苑『樹木葬』は、どちらの区画を選んでも、全区画一律(同一)価格ですので、御安心下さい。

Q.友人や親戚等と、隣合せで申込むことはできますか?

A.はい、できます。
公営墓地等では、区画を自由に、指定することができず、「抽選」で決定する所が多いですが、日光・杉並木墓苑では、空いている区画でしたら、御自由にお選び頂けますので、御友人や御親戚同士等で、お好きな場所を選び、お隣同士等で求めることも可能です。
尚、日光・杉並木墓苑『樹木葬』は、どちらの区画を選んでも、全区画一律(同一)価格ですので、御安心下さい。

Q.申込み時に、場所の抽選は有りますか?

A.いいえ、抽選はございません。
公営墓地等では、区画を指定することができず、抽選で決定する所が多いですが、日光・杉並木墓苑では、空いている区画でしたら、御自由にお選び頂けますので、御友人や御親戚同士等で、お好きな場所を選び、お隣同士等で求めることも可能です。
尚、日光・杉並木墓苑『樹木葬』は、どちらの区画を選んでも、全区画一律(同一)価格ですので、御安心下さい。

Q.樹木葬墓地の使用者でも、法事会館(杉並木ホール)は利用することができますか?

A.はい、御利用頂けます。
樹木葬墓地の使用者様は勿論、当苑の使用者様で、法事会館が空いている時でしたら、御利用頂けます。
尚、御法要や御会食等で、御利用になる場合には、事前に管理事務所まで御相談、御予約下さい。

Q.お墓を承継する(お墓守)者がいないのですが、申込みはできますか?

A.はい、できます。
日光・杉並木墓苑『樹木葬』は、「永代供養」及び「永代管理」が、付帯しておりますので、お墓守りをしてくれる、承継者がいない方でも、安心して御使用頂けます。

Q.身寄りの無い、単身者(独り身)ですが、申込みはできますか?

A.はい、できます。
日光・杉並木墓苑『樹木葬』は、「永代供養」及び「永代管理」が付帯しておりますので、お墓守りをしてくれる、承継者がいない方にも、安心して御使用頂けます。

Q.遠方に、実家のお墓が有るのですが、そちらを引き払って(墓じまい)、お骨は、永代供養付きの、そちらの樹木葬墓地へ、改葬したいのですが、相談に乗ってもらえますか?

A.はい、お気軽に御相談下さい。
同様のケースの方より、多数の御相談をお受けして、既存のお墓を、解体撤去(墓じまい)し、お骨を当苑の樹木葬墓地へ、改葬しております。
既存墓所の解体撤去工事(墓じまい)の御見積りは、勿論無料ですので、お気軽に御相談下さい。

Q.栃木県外に住んでいますが、栃木県内に住民票(住所)が無いと、申込むことはできませんか?

A.いいえ、栃木県外にお住いの方も、栃木県内に住民票(住所)が無い方も、御使用頂けます。
当苑では、少しでも多くのお客様に、安心して御使用頂けるよう、日光・杉並木墓苑では、公営霊園等の様に、厳しい使用(申込み)条件を、設けておりませんので、居住地や住民票の住所等での、使用(申込み)制限は有りませんので、御安心下さい。

Q.使用申込みにあたり、何か条件や制限等は有りますか?

A.日光・杉並木墓苑では、 少しでも多くのお客様に、安心して御使用頂けるよう、公営霊園等の様に、厳しい使用(申込み)条件を、設けておりませんので、どなたでも安心して、御使用頂けます。
詳しくは、管理事務所へお問合せ下さい。

Q.車が無く、交通手段が、電車しか無いので、最寄りのJR下野大沢駅(JR日光線)までは、自分で行けるのですが、JR下野大沢駅からは、タクシーを利用するしかないですか?

A.お答えします。
日光・杉並木墓苑では、「無料送迎のサービス」も、行っておりますので(事前予約制)、事前に管理事務所へ御連絡、御相談の上、日時等を決定の上、職員が車で、送迎させて頂きます。
(条件等有り、詳細は管理事務所へお問合せ下さい)
尚、タクシーを御利用される場合には、JR下野大沢駅の東口に、「丸通ハイヤー下野大沢営業所」(TEL0288-26-0040)がございます。

Q.最寄りの、高速道路の「インターチェンジ」と、「JRの駅」と、「バス停留所」を教えて下さい。

A.お答えします。
・最寄りインターチェンジ⇒日光道「大沢I.C」(東北道/宇都宮I.Cより約9分)
・最寄り駅⇒JR日光線「JR下野大沢駅」(JR宇都宮線/JR宇都宮駅より4駅、約28分)
・最寄りバス停留所⇒関東バス「青少年スポーツセンター口」(JR宇都宮駅西口より約45分)

Q.現在、東京都内に住んでいますが、東京や横浜方面等、遠方からの申込みは有りますか?

A.はい、多数のお申込を頂いております。
日光・杉並木墓苑は、世界遺産『日光の社寺』よりも程近く、宇都宮環状線「細谷交差点」より約20分、道の駅うつのみや「ろまんちっく村」より約10分、又、日光道「大沢I.C」(東北道/宇都宮I.Cより約9分)や、JR日光線「下野大沢駅」(JR宇都宮駅より4駅)よりも至近という、好立地に位置していることも有り、東京(23区及び多摩地区)、神奈川(横浜、川崎、藤沢、平塚、茅ケ崎、小田原、鎌倉、逗子、厚木、横須賀、海老名、相模原 等)、埼玉(さいたま、草加、川口、春日部、久喜、羽生、加須、幸手、戸田、和光、朝霞、三郷、熊谷、深谷、入間、所沢、本庄、東松山、鴻巣、行田、越谷、川越、秩父、狭山、日高 等)、千葉(千葉、船橋、習志野、松戸、柏、野田、流山、我孫子、市川、鎌ケ谷、浦安、成田、市原、袖ケ浦、木更津、佐倉、四街道、茂原、香取 等)等、首都圏エリアからは勿論、北は北海道(札幌、旭川等)から、南は沖縄(那覇等)まで、全国各地の広域より、多数のお申込みを頂いており、御好評を頂いております。
又、遠方にお住まいの方や、交通手段の無い方等は、ゆうぱっく等で、お骨をお送り頂く、いわゆる「送骨」での、お骨の受け入れも、承っておりますので、お気軽に御相談下さい。

Q.他所にも、樹木葬墓地は有るのに、東京、横浜方面をはじめ、遠い方では、北海道や九州等に住んでいる方からも、申込みが多いそうですが、何故ですか?

A.お答えします。
より近くの霊園を飛び越えて、わざわざ当苑を選んで頂いた理由は、お客様それぞれ違うとは思いますが、
①遠方からでも、比較的アクセスが良好な立地(日光道「大沢I.C」や、JR日光線「JR下野大沢駅」からも至近)である為、特に気にならない
②首都圏や都市部の霊園と比較して、より低価格である
③他所と比較して、立地が良い
④他所と比較して、システムが良い
⑤他所と比較して、環境が良い
⑥他所と比較して、管理体制が良い
⑦他所と比較して、設備が充実している
⑧他所と比較して、雰囲気が良い
⑨他所と比較して、自分の希望や理想により近い
⑩「日光」が好きだから
⑪都会、街中で暮らしてきたが、都会の喧騒から離れ、世界の「日光」の地で、日光連山に見守られながら、大地(土、自然)に還り、静かに眠りたい
⑫「永代供養」と「永代管理」が付いているので、現在の居住地と、距離的に離れていても、特に問題は無い
⑬こんな時代なので、後々誰も墓参に来なくなっても、大丈夫なように、環境が良い場所で、永代供養付きの樹木葬墓地を探していた
⑭自分の気に入った場所で眠ることができれば、距離は特に気にならない
⑮毎日行く訳では無いし、車も電車も有るので、特に支障は無い
⑯とにかく気に入ったので、距離は気にしない
⑰現在の居住地と、距離的に離れていても、使用申込書等の必要書類のやりとりは「郵送」で。永代使用料等の支払いは「銀行振込」で。お骨の輸送は郵便局の「ゆうパック」で。それぞれ対応可能だったので
⑱ペットと一緒に眠る事ができる、環境が良い、樹木葬墓地を探していた
⑲都内にも、樹木葬墓地は有るには有るが、立地、環境、価格、システム等が、満足いくものでは無かった
⑳自分達は、遠方に住んではいるが、元々所縁が有ったので
等が一例です。御参考になれば幸いです。

Q.最近は「終活」が、とても話題になっていて、生前に自分達のお墓を求める人が、かなり増えてきているそうですが、何故ですか?

A.お答えします。
元気で生きている内に、自分の老後の心配事等を、自分自身で積極的に、解消するよう行動し、老後の準備等をしていく活動「終活」は、我が国の社会情勢の変化に伴い、近年大変注目を浴びており、多くの方が前向きに、「終活」に取り組んでいらっしゃいます。
この「終活」という活動が、世間に認知され、浸透していき、活発に行われるようになるに伴い、生前に自分の為のお墓を求める方が、増えてまいりました。
又これは、主に墓石を建立する、従来型のお墓について、言われてきたことですが、生前に自分のお墓を準備しておく(生前に死後に行うべき業を、自分で生前に修めておく)行為を、仏教では「逆修」等と呼び、「徳の高い善行である」等と、言われてきました。
又、生前に建立するお墓のことを、「寿陵、逆修墓」等と呼び、子孫繁栄、長寿、家内安全等をもたらす等と、信じられてきました。
その様な考えも反映してか、近年では若い世代の方々も、積極的に生前墓を準備されております。
又実際に、生前にお求めになった方からは、「安心しました」「ホッとしました」「すっきりしました」「肩の荷がおりました」「お守り代わりにします」「決めて良かった」等々とのお声も、多数戴いております。

Q.車イスを使用しているのですが、車イスでもお墓参りできますか?

A.はい、できます。
苑内は、進入路、駐車場、各通路共に、アスファルト舗装されております。
又苑内は、「バリアフリー設計」となっておりますので、苑内のどちらの区画を選ばれても、車イスにお乗りになったまま、墓前まで行くことができますので、御安心下さい。
尚、管理事務所には、「貸出用の車イス」もございますので、必要な際には、お気軽にお声がけ下さい。

Q.お墓参りにいつ行っても、苑内は綺麗になっていますか?

A.はい。
年間通して、お客様がいつ墓参にお越しになっても、綺麗な状態を維持できるよう、管理体制を整えております。
管理人が2名体制で、常時(3~6日程度/週)苑内を、清掃巡回しております。
管理人以外の職員も、清掃の必要が有れば、都度清掃巡回等を行っております。

Q.選ぶ場所(区画)によって、価格は違うのですか?

A.いいえ、全区画一律(同一)価格です。
他所の樹木葬墓地では、区画が同じ広さであっても、選ぶ場所によって、価格が大きく異なる場合も、多々ございます。
しかし、日光・杉並木墓苑『樹木葬』は、「全区画一律(同一)価格」の為、どちらの区画を選ばれても、価格は同じですので、安心して御自由にお選び頂けます。

Q.お供え物(食べ物や飲み物)を、お供えしていくことはできますか?

A.いいえ、できません。
お気持ちはお察ししますが、苑内の環境保持の為(特に烏害防止)、墓参時に持参して頂くことはできますが、お帰りの際には、必ずお持ち帰り下さい。
尚、食べ物や飲み物等が、お供えされていた場合には、処分させて頂きますので、予め御了承下さい。
苑内の環境保持の為ですので、御理解頂ければ幸いです。

Q.実際に、「生前申込み」をした方の、主な感想を教えて下さい

A.お客様の感想や御意見等については、別項の「お客様の声」欄に、実際にお客様お寄せ頂いた、御感想や御意見等が、多数掲載されていますので、そちらを御覧頂ければ幸いです。

Q.そちらの樹木葬墓地へ、一度埋葬(納骨)したお骨を、後から別のお墓等へ、改葬することはできますか?

A.お答えします。
日光・杉並木墓苑『樹木葬』では、お骨(焼骨)を骨壺から出して、土に触れる形で、埋葬する方式をとっている為、時間の経過に伴って、お骨は徐々に土(自然、大地)へ還っていき、最終的には土(自然、大地)へ還ることになります。
その為、埋葬後の改葬は、現実的(物理的)に難しいので、原則的には、改葬は「不可」と、させて頂いておりますが、特段の事情が有り、お客様のお申し出が有り、且つ管理事務所が許可した場合に限り、区画内の「土」を、改葬することは可能です。
万一、改葬の必要が出た場合には、管理事務所へ御相談下さい。

Q.もし雪が降った時には、どうなりますか?

A.お答えします。
北関東ではありますが、県都・宇都宮のすぐ西隣に位置し(旧今市市)、降雪量はさほど多くは無い地域だとは思いますが、昨今の異常気象等の影響で、降雪が有ることも予想されますが、万一大雪が降った場合には、重機等も稼働させて、職員一同で除雪作業を行い、少しでも早く墓参等ができる状態になるよう、可能な限り努力致します。

Q.セキュリティ(防犯)については、いかがでしょうか?

A.お答えします。
専門家からの指導も有り、防犯の観点上、全て詳細にお答えはしかねますが、管理棟に関しては、警備会社と提携

Q.そちらの樹木葬墓地は、ほぼ全面芝生張り、とのことですが、どんな種類の芝が張ってあるのですか?

A.お答えします。
暖地型(夏芝)の日本芝で、具体的な品種名は「姫高麗芝(ヒメコウライシバ」です。
「高麗芝」を品種改良した品種であり、「高麗芝」と比べて、より密集度が高く、より美しいと言われており、東北以南の地域で、広く使用されております。
暖地型(夏芝)の為、夏の暑さ、高温多湿には強めですが、その反面、気温が低下してくる時期には、発育が止まり、休眠期に入る為、地上部分は、茶色く枯れたように見えるという、特徴が有ります
その為、日光・杉並木墓苑『樹木葬』では、休眠期には、ゴルフ場等でも使用されている、着色効果も有る、「芝専用保護剤」を散布しており、日光・杉並木墓苑『樹木葬』では、年間を通して、出来得る限り、美しく綺麗な状態を維持するべく、気候や芝の状態に合わせた、手入れや管理を、愛情をこめて、日々行っております。

Q.犬や猫等のペットを、埋葬(納骨)することはできますか?

ペットは家族同然なので、どうしても一緒のお墓で眠りたいのですが、なかなか受け入れてくれる霊園が無くて、困っています。
A.はい、できます。

Q.日光・杉並木墓苑『樹木葬』の、主な特長を教えて下さい。

A.お答えします。

Q.現在、全国各地に、色々な種類(方式)の「樹木葬」墓地が、分譲されていると思いますが、「樹木葬」には、どのような種類(方式)が有るのですか?

A.お答えします。

Q.管轄役所から、正式な許認可を受けないで、「無許可」で造成、分譲している、樹木葬墓地が増加していて、近年その事が、問題視されつつある、との事ですが、もし「無許可」で、造成、分譲してしまうと、その後、どの様なトラブルが起きる可能性が有るのですか?

A.お答えします。
樹木葬墓地も、法令上は「墓地」(埋葬方式によっては「納骨堂」)とみなされる為、墓地(霊園)や納骨堂(合祀墓)等を、分譲、経営する為には、「墓地、埋葬等に関する法律」及び、住所地の「条例」等に則り、管轄役所より、墓地経営の許可や、開発行為の許可等を受けなければなりません。
又、日光・杉並木墓苑『樹木葬』と同様に、元々一般「墓地」として、許認可を受けている墓域を、樹木葬墓地や合祀墓等に変更して、分譲する場合にも、管轄役所により、名称、許可条件、手続き等は、多少異なる場合も有りますが、樹木葬墓地へ変更の場合⇒「墓地区域変更許可」、合祀墓(納骨堂)へ変更の場合⇒「納骨堂経営許可」 を、それぞれ改めて許可申請をし、新たに許認可を受けなければなりません。
最近は、異業種からの参入も多く、数ある樹木葬墓地の中には、許認可が必要だ、という事も知らずに、もしくは知っていても無視して、管轄役所の許認可を受けず、無許可で造成、分譲している所が有るのも、残念ながら事実です。
過去の事例からも、墓地を無許可で、造成、分譲してからの、許認可取得(いわゆる「後出し」)は、まず認められません。
購入後のトラブルを防ぐ為にも、樹木葬に限らず、墓地、霊園、納骨堂等を、選ばれる際には、「墓地の管理者」又は「管轄役所」に、「許認可取得の有無」や「許認可番号」等を、事前に確認される事を、強くお薦め致します。
(日光市内でも、無許可で造成、分譲した墓地へ対し、管轄役所から「撤去勧告」等が出され、新聞やテレビ等のメディアでも、報道された事例が、実際に有ります)
しかし、日光・杉並木墓苑『樹木葬』は、全ての墓地区画について、管轄の日光市役所より、正式に許認可を受けてから、造成、分譲しておりますので、御安心下さい。
尚、日光・杉並木墓苑『樹木葬』は、元々一般墓地として、墓地経営許可を受けていた墓域を、樹木葬墓地に変更した為、この度の許可は、下記の通り「墓地区域変更許可」で受けております。
「許可番号 日光市指令生安第959号(墓地区域変更許可)」

Q.「樹木葬」墓地を検討する場合、確認すべき点、気を付ける点等、選ぶ際のポイント等有れば、教えて下さい。

A.お答えします。

Q.犬や猫等、ペットも一緒に、眠ることはできますか?

ペットは家族同様なので、一緒に眠りたいのですが・・
A.はい、できます。

Q.「合同慰霊祭」の開催日時は、どうやって知る事ができるのですか?

A.

【霊園/施設のよくある質問】

Q.車で行きたいのですが、駐車場は有りますか?

A.はい、有ります。
アスファルト舗装された大駐車場が、約60台分ございます。

Q.苑内に、大駐車場が有るとはいえ、春と秋のお彼岸や、お盆の期間中は、他の霊園や墓地と同様に、大勢の墓参者で、混雑すると思いますが、何か対策はされていますか?

A.おっしゃる通り、春と秋のお彼岸(特にお中日)や、お盆(特に旧盆の8/13、8/16)期間中は、全国各地より、多くの墓参客が来苑され、時間帯によっては、大駐車場が満車になる事もございます。
全てのお車を、全て滞り無く駐車する事ができれば、理想的ではありますが、当苑も、他の霊園や墓地と同様に、敷地が限られている為、現実的には困難です。
ですが、特に人出が集中する、春と秋のお彼岸の「お中日」と、旧盆の「8/13」「8/16」の3日間(暦や天候次第では、更に追加)については、①「プロのガードマン3名による交通誘導」、②「普段駐車を御遠慮頂いているスペースの開放」等の対策をとっており、出来得る限りスムーズ&安全に、墓参して頂けるよう、努めております。
尚、今後更に、他に対策が必要になった場合には、速やかに対策をとるよう、努めてまいります。

Q.水汲み場は有りますか?

A.はい、有ります。
苑内には、2ヶ所の水汲み場がございます。

Q.墓参客用の、「手桶」と「ひしゃく」は有りますか?

A.はい、有ります。
苑内に2ヶ所ある「水汲み場」に、備え付けてありますので、御自由にお使い下さい。

Q.墓参の際には、手ぶらで行っても、大丈夫ですか?

A.

Q.遠方に住んでおり、仕事の都合上、管理事務所の営業時間中(通常9:00~17:00)には、どうしても墓参に行くことができず、営業時間外にしか、墓参に行くことができないのですが、営業時間外に、墓参に行っても、お墓参りをすることはできますか?

A.はい、できます。
日光・杉並木墓苑には、

【墓石のよくある質問】

Q.どこの石材店でも、苑内で自由に、墓所、墓石工事をしてもらう事はできますか?

A.いいえ、できません。
日光・杉並木墓苑は、「指定石材店制」をとっている為、指定店(㈱秀峰)以外の石材店(建設業者等含)は、苑内で、いかなる墓所、墓石工事も行う事はできません。
「指定石材店」については、使用御申込時に発行する、「墓地永代使用許可権利証」「使用規則書」にも、記載が有りますので、御参照下さい。

Q.お墓に使用する、石の種類は、自由に選ぶ事ができますか?

A.はい、できます。
国産、外国産(主にインド、中国、南アフリカ等)問わず、多数の御影石の中から、自由にお選び頂けます。(使用する石種により、価格は異なります)

Q.そちらの苑内に建っているお墓と、同じデザインでは無く、オリジナルのデザイン墓は、建てる事ができますか?

A.はい、できます。
おおまかな、デザインのイメージや、御希望、御要望等を、お聞かせ頂ければ、貴家だけのオリジナルデザイン墓を、設計、建立させて頂きます。尚、墓石専用の、3D/CAD設計ソフトを使用して、カラーの完成イメージ図面も、作成可能です。

Q.そちらの苑内で、お墓に使用されている石は、主にどの様な種類の石材なのですか?

A.お答えします
国産、外国産(インド、中国、南アフリカ、ヨーロッパ等)共に、多くの墓石材を、取り扱っておりますが、そのほとんどが、一般的には「御影石」と呼ばれる事が多い、「花崗岩(深成岩の一種)」(火成岩の一種で、マグマが地下深くで、ゆっくりと冷え固まり、結晶化した岩石)という、非常に硬質、高耐久、高耐候な岩石で、研磨すると、艶乗りも良い為、墓石材に適しており、人気も高い石材です。
又、花崗岩以外の石材では、「安山岩(火山岩の一種)」(花崗岩と同じ、「火成岩」の一種ではありますが、花崗岩とは異なり、マグマが地表付近で、急速に冷え固まった岩石)等も、墓石材に使用されるケースが有りますが、元々の組成が異なる為、研磨を行っても、花崗岩の様な、鏡面様の強く深い艶を出す事はできません。
(国産の「小松石」や、「芦野石」「白河石」等は、安山岩の一種です)

Q.先祖のお墓が古いので、部分的に改修(リフォーム)をするか、新たに作り直す(建て直す)ことを、検討しているのですが、そちらで対応できますか?

A.はい、対応できます。
お墓に関する事でしたら、何なりとお気軽に御相談下さい。
勿論、御見積りは無料です。
又、墓所墓石専用の、3D/CAD設計ソフトを使用して、カラー図面も作成可能です。

Q.墓誌や墓石に、追加で戒名を彫ってもらう事はできますか?

A.はい、できます。
追加御戒名彫りは、税込¥25,000/1霊様(遠方の場合には、都度御見積)で承っております。
尚、彫刻する場所が、余程狭くなければ、現場での施工(ショットブラスト工法)が可能です。

【その他】

Q.墓地の「墓地永代使用料」には、消費税がかかるのですか?

A.いいえ、かかりません。
墓地の「永代使用料」に関しては、消費税等の税金が、課せられないことになっています。
(「収益事業」に当たらない、との判断等により)
墓地の永代使用料が、「非課税」とされることは、法人税法等の法令と、国税庁による法令解釈通達等に、記載されています。