少子高齢化や核家族化等、社会情勢の変化や、人々の価値観やライフスタイルの変化等の影響も有り、従来と同じ様に、お墓や遺骨を、代々継承していくことが、容易では無くなってきたことも有り、近年益々、樹木葬への注目が高まっており、その需要に対応すべく、現在全国各地には、様々なタイプの樹木葬が数多く分譲されており、今後は更に増加していくものと予測されております。
ただ、あまりに急速に需要と供給が高まると、墓地経営のノウハウや専門知識が無い、又は、そもそも経営資格の無い、異業種の新規参入組等も多くなる傾向が有り、無資格・無許可のまま、経営されていたり、資格や許可は有っても、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月条例31日法律第48号)」「条例」「刑法」等の、関連法令に則らず、健全に運営されていない、又は「許可申請内容」や「許可条件」が遵守されていない、更には管理がずさんな樹木葬も、大変残念なことではありますが、少なからず存在しているのが実情です。
既に現在の状況は、「玉石混淆(ぎょくせきこんこう)」 と言っても過言では無いと思います。
最近では、インターネットでの情報収集が容易になったこともあり、樹木葬や墓地等の経営には、法令により「経営資格」が定められていたり、管轄役所から事前に、「墓地の経営許可」や「納骨堂の経営許可」等の「許認可」を正式に取得することが、必須条件であることや、無許可経営の樹木葬や墓地等を購入してしまい、困っている方の体験談を見聞きしたりした方等から、樹木葬や墓地等の「許認可」についてや、「無許可経営」の樹木葬、納骨堂、墓地等についての質問を受ける機会が、近年増えてきた事も有り、皆様の疑問や不安等を、少しでも払拭できればと、ここでは主に、樹木葬の「経営許可」や「許認可取得」の必要性等についてご説明致します。
(尚、許認可の条件等は、各地方公共団体(都道府県、市町村、特別区)が独自に定める「条例」等により、異なる場合が有りますので、詳細等は管轄の各地方公共団体へ直接お問合せ下さい)
まずはじめに、どの様なタイプの樹木葬であっても、管轄役所より「墓地の経営許可」や「納骨堂の経営許可」等、墓地や納骨堂経営に必要な許認可を、正式に受けた上で、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月条例31日法律第48号)」「条例」「刑法」等の、関連法令に則り、健全に運営されている必要が有ります。
又、「墓地」として、経営許可を受けていた墓地区画や、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月条例31日法律第48号)」の施行以前から存在し、行政から許可を取得している、いわゆる「みなし墓地」等を、後から樹木葬に変更して、再分譲をする場合にも、許認可を受けた時点とは、埋葬方式や区画数等が異なる為、改めて別の許認可が必要となり、「一般墓地」から「樹木葬墓地」への変更等(「墓地区域変更許可」等)の許可申請をし、改めて管轄役所より、正式に許認可を受けた上で、分譲を開始する必要が有ります。
尚、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月条例31日法律第48号)」等により、墓地や納骨堂の経営資格者は、都道府県や市区町村等の「地方公共団体」、寺院・神社・教会等の「宗教法人」、「公益社団法人」及び「公益財団法人」等に限られており、更に墓地や納骨堂の許可申請には、多くの書類等が必要になるのは勿論のこと、許可申請要件を満たす為に、様々な条件を全て満たさなければならず、許可申請のハードルは、決して低いものではありません。
又、有資格者が、正式に許認可を受けた後も、当然のことではありますが、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月条例31日法律第48号)」「条例」「刑法」等の、関連法令を遵守することは勿論のこと、「許可申請内容」や「許可条件」についても、しっかりと遵守して、健全に運営していくことが求めらます。
その様なことも影響してか、管轄役所より、正式に「墓地の経営許可」や「納骨堂の経営許可」等を受けずに、無許可のまま、墓地や納骨堂を経営をしている、いわゆる「無許可墓地」や「無許可納骨堂」の問題は、かねてより全国各地で問題となっており、テレビや週刊誌等をはじめとする各メディアでも、時折問題視され、この問題が取り上げられてきており、話題になることもしばしば有る為、皆様の中にも、ご記憶に残っている方もいらっしゃるかもしれません。
当苑がある、栃木県日光市内においても、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月条例31日法律第48号)」による、墓地の経営資格者に当たらない、地元の不動産業者が、管轄役所より、正式に「墓地の経営許可」等の許認可を受けずに、無許可で墓地を造成販売し、その後近隣の市民らより、市へ苦情が寄せられた事が、発覚の発端となり、墓地に「無許可墓地」等と記載された看板を設置して、墓地の購入者へ、撤去・現状復帰を促したり、造成販売を行った不動産業者へ、「撤去勧告書」等の、文書での撤去指導や、電話による撤去指導等が複数回行われました。
更には、業者側が、再三の撤去指導にも関わらず、当初誠実な対応を取らなかった為、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月条例31日法律第48号)」等に基づき、業者告発も検討されました。
詳細を知らずに、墓地を購入した人の中には、既に墓碑等の設置が、済んでいたにも関わらず、撤去指導が行われた為、撤去・現状復帰を余儀無くされた購入者もいました。
この様な事態を起こさない為にも、墓地や納骨堂の管理者は、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月条例31日法律第48号)」等の関連法令に則り、「墓地の経営許可」や「納骨堂の経営許可」等を、事前に必ず取得することは勿論のこと、購入を検討されるお客様の側も、購入を決める前に、墓地や納骨堂の管理者へ、許認可の取得の有無を、必ず確認されることを、お薦め致します。
又、正式に許認可を取得していれば、「許可証」や「許可番号」等も、管轄役所より発行されますので、こちらもあわせて確認されると、より安心できるかと思います。
尚、【日光・杉並木墓苑】では、全てのお客様に、安心して永代的にご使用頂けるよう、又、墓地管理者として、当然の責務、義務として、樹木葬は勿論、苑内全ての墓地区画において、以下の通り正式に許認可を取得した上で、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月条例31日法律第48号)」「条例」「刑法」等の、関連法令に則り、運営を行っております。
皆様の大切な御遺骨や霊廟を、永続的に守っていくことが求められる、墓地・納骨堂の管理者として、御使用者様や、眠られている御霊様に、管理者側の都合や怠慢等により、ご心配、ご迷惑をおかけする事は、絶対に有ってはなりません。
永く安心して、ご使用頂けるよう、正式に必要な許認可を受け、関連法令等をしっかりと遵守して、健全に運営されている、霊園、墓地、樹木葬、納骨堂を選ばれることをお薦め致します。
【日光・杉並木墓苑】許可番号
・墓地の経営許可/栃木県指令西保第8号
・墓地の区域変更許可/日光市指令生安第229号
・樹木葬/日光市指令生安第959号(墓地区域変更許可)
・永代供養合祀墓/日光市指令生第960号(納骨堂経営許可)