日光樹木葬

「霊園の定義」と一口に言いましても、①法律上の定義 ②世間一般的に認識されている定義(イメージ) という、2つに大きく分けられると思われます。

1 の法律上の定義
墓地、火葬場、納骨堂等について決められている、「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号)によって、以下の様に規定されています。

(第一章 総則 第二条4)
この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
(第一章 総則 第二条5) この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
即ち、「墓地(霊園)」とは、「お墓」を設ける為に、管轄行政機関より、許可を受けた場所。
又、上記の様に、法律では「墓地」の規定は有るが、「霊園」の規定はおろか、その言葉自体の記載も有りません。
世間一般的には、多少のニュアンスや使い方の違いは有れど、「墓地」≒「霊園」又は「墓地」=「霊園」と認識されているのでないかと思われます。

②世間一般的に認識されている定義(イメージ)
「霊園」=「墓地」 「霊園」≒「墓地」
「墓地」→昔ながらの比較的小規模な墓地、野墓地、個人墓地、共同墓地、寺社墓地、
「霊園」→近年造成された比較的規模が大きな墓地、公園墓地、(例・・青山霊園)

どちらにしましても、法律で「霊園」の規定が無い以上、上記の様な認識、イメージ、使い方でも、特に差し障りは無いと思われます。