日光樹木葬

当霊園では、規定の永代使用料を御納付頂き、墓地の永代使用権者となって頂きますと、翌年度(年度切替4月)より、毎年年一回(毎年2月に郵送によりお知らせ→ ①お振込み ②霊園管理事務所に御持参 ③御集金(特例、事務所と相談要)の、いずれかの方法により、3月末日までに御納付頂きます。)、墓地永代使用権をお持ちの墓地(区画)のタイプ(広さ)によって規定されている、「年間管理料(維持費)」を御納付頂きます。

この年間管理料により、霊園内の各共用施設(進入路、参道、通路、緑地帯、植栽、水汲み場、休憩所、駐車場、管理事務所、法事会館等)の維持管理業務、各種事務業務等を行っておりますので、その他の寄付、お布施、護寺会費等は、一切頂いておりません。

従って、当霊園で墓地をお求め頂いた後に、定期的にかかってくる維持費は、規定の「年間管理料」のみということになります。
尚、この年間管理費は、あくまでも霊園内の「共用施設」「共用部分」を、維持、管理する為の費用等に充当するもので、個々の墓所内の、維持管理に要する費用ではございません。

従いまして、永代使用権をお持ちの、使用墓地(区画)内の清掃、管理等は、各使用者様御自身の責任において、使用者様御自身で、行って頂いております。
当霊園は、宗教法人・猪倉山「泉福寺」(せんぷくじ、日光市猪倉2733、真言宗智山派)様が、事業主体(法令により、宗教法人、公益法人、地方自治体以外の者は、墓地の許認可を受け、経営することができません)で、墓地(霊園)の所有権自体は(特定の墓地(区画)を、永代的に使用できる権利「永代使用権」は、永代使用権利者の方にあります)、泉福寺様にありますが、永代使用権をお持ちの墓地(区画)内にある、お客様が建立された墓石(お墓)は、勿論お客様の所有物であり、お客様の所有物(財産)である以上、管理事務所では、例えば清掃中の墓石の破損事故等の、万一の事故やトラブルを防ぐ為にも、手を出すことはできませんし、お墓のお掃除や管理をすることは、確かに手間も時間もかかることではありますが、それも御供養、恩返し、故人様との語らいの時間、功徳を積む善行等と、捉えてみてはいかがでしょうか?

又、その様な親の姿を見れば、おそらくそのお子様やお孫さん達も、将来同じ様に、自分のルーツ、命の源泉である、御先祖様が眠る墓所を訪れ、感謝の心で御先祖様を敬い、香花を手向け、命の繋がりや大切さ、一家一族の絆等を、感じてくれるのではないでしょうか。

この年間管理料(維持費)は、例外無く、当霊園の墓地永代使用権者(お客様)の皆様に、年一回御納付頂き、霊園を維持管理させて頂いております。
もし、規定の年間管理料を、納付期限日までに、御納付頂けない場合には(滞納)、使用規則にも記載の通り、不本意ではありますが、墓地の永代使用権を取り消す場合もございますので、期限内の御納付に、御協力頂ければ幸いです。