日光樹木葬

民法897条2項には、「祖先の祭りのために使用される家系図、位牌、仏壇、墓碑、墓地などをいう。これは一般の相続財産と切り離され、共同相続の対象とはされない。

祭祀財産は被相続人が祖先の祭祀を主宰すべき者を指定するときは、その者が承継する。指定は遺言などの方式に限られず、口頭でもよい。

この指定がないときは、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が祭祀財産の権利の承継を定める」との記載が有り、仏壇等の仏具や、墓地、墓石等は、上記の通り、「祭祀財産」とされ、相続税は非課税とされます。

その為、相続対策の一環として、大切な御自分達の財産を守る為、生前墓を霊園に建立される方も多いです。

当霊園では、墓地の永代使用権は、祭祀の相続者のお申し出により、代々継承することができます。
尚、永代使用許可権利証の、御名義及び御住所の変更手続きは、手数料はかからず、無料で承っております。