日光樹木葬

霊園(墓地)には、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること」を目的とした「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号)という法律が適用されます。

敢えて、墓地(霊園)に関する条項を、抜粋するとすれば、
(第一章 第二条5)この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。

(第三章 第十四条)  墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。

と、上記の2条項を抜粋させて頂きましたが、お客様が墓地(霊園)を、杉並木墓苑の使用規則を遵守され、お墓としての、一般的な使用をしてさえ頂ければ、何ら問題有りません。