最近お客様より、「お墓(墓石、お骨)のお引越し」に関するご相談が、増えてきております。
墓石(石塔、外柵等)のお引越し(移動・移設)については、特に法律としての決まりは有りませんが、お骨を元の埋葬、埋蔵、収蔵場所から、別の埋葬、埋蔵、収蔵場所へと移動する場合には、「墓地、埋葬等に関する法律」の第一章:第二条の3に、「この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し若しくは収蔵した焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。」と、定義されている通り、行政上は「改葬」と呼ばれております。
但し一般的には、お骨(焼骨・死体)とお墓(墓所・墓石・外柵等)のお引越し(移動・移設)を合わせて、「改葬」と呼ばれることが、多いと思われます。
「改葬」をするには、「墓地、埋葬等に関する法律」の第二章:第五条に、「埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。」との条項が有り、現在お骨(焼骨・死体)が、埋葬、埋蔵、収蔵されている墳墓(死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設)又は納骨堂(他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可をうけた施設)所在地の市町村長へ、「改葬許可申請書」を提出し、許可を受けなければなりません。
「墓地、埋葬等に関する法律」の第三章:第十四条「墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改装許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。」、第三章:第十四条の2「納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。」との条項の通り、市町村長から「改葬」の許可を受けて、改葬先の墳墓や納骨堂の管理者へ、「改葬許可証」を提示してからでなければ、死体の埋葬や焼骨の埋蔵・収蔵は、できないことになっています。
「墓地、埋葬等に関する法律」の第三章:第十六条「墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない。」との条項の通り、墓地又は納骨堂の管理者には、改葬許可証の5年間の保存義務が有ります。
さて、杉並木墓苑にも、栃木県内は勿論のこと、首都圏はじめ関東一円、東北、関西方面等、全国各地より移設されてきた墓石が、数多く建っておりそれに伴い全国各地より改葬されてきたお骨も、数多く眠っていらっしゃいます。
お墓をお引越しされる理由は、お客様それぞれ、御事情も違うので、多岐にわたりますが、最近のケースからいくつか例を挙げますと・・
①お墓が遠方にあり、今でさえ墓参が大変なのに、子供や孫の代になったら、更に足が遠のいてしまうかもしれないので、近くに移したい。
②古い共同墓地に、昔から墓は有るが、除草や清掃等の手間が大変なので、管理の行き届いた霊園に移して、その手間から解放されたい。
③今のお墓が、山奥の傾斜地にあり、若い時は良かったが、年をとった今は、墓参も手入れも大変になってきたので、より自宅から近くて、綺麗で設備の整った、近代的な霊園に、墓を移したい。
等の理由で、お墓をお引越しされたお客様が、最近いらっしゃいました。
お墓をお引越しされた後は、「ずっと気になってはいたが、思い切ってお墓を移してもらって、本当に良かった!」「お陰様で、気持ちがとても楽になりました!」「ご先祖様達も、きっと喜んでくれています!」「これで、自分達も子供達も、もっとマメに来たい時に、気軽に手ぶらで、お墓参りに来られるようになり、とっても嬉しい!」「これでようやく、大変な草刈りや清掃当番から、解放されました!」等々、皆様一様に喜んでいらっしゃいました。
遠方や、墓参やお手入れ等が大変な場所に、お墓をお持ちの方は、一度お墓のお引越し「改葬」を、御検討されてはいかがですか?現地調査やお見積りは、勿論無料ですので、お気軽に御相談下さい。
改葬許可申請のおおまかな流れをご紹介いたします。
①現在、死体(土葬)又は焼骨(火葬したお骨)が、埋葬(土葬)又は埋蔵(墓等に納骨)・収蔵(納骨堂)されている、墓地又は納骨堂の、所在地の市区町村役場にて、「改葬許可申請書」を入手し、必要事項を記入・押印する。
②現在、死体(土葬)又は焼骨(火葬したお骨)が、埋葬(土葬)又は埋蔵(墓等に納骨)・収蔵(納骨堂)されている、墓地又は納骨堂の管理者へ、改葬許可申請書を提示して、必要事項を記入・押印して頂く。
③現在、死体(土葬)又は焼骨(火葬したお骨)が、埋葬(土葬)又は埋蔵(墓等に納骨)・収蔵(納骨堂)されている、墓地又は納骨堂の、所在地の市区町村役場へ、改葬許可申請書を提示し、市区町村長の許可を受ける。
④改葬先の、墓地又は納骨堂の管理者へ、③で発行された「改葬許可証」を提出する。
※杉並木墓苑がある、栃木県日光市では、改葬の申請・許可は、手数料はかからず、無料です。
※杉並木墓苑では、改葬許可の申請手続きの、無料代行サービスも行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。